2017-05-23 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
ここで、ちょっと質問の順番変えまして、今日は政策投資銀行の方からも柳社長にお越しいただいておりますので、これ、政策投資銀行、指定金融機関として同様の危機対応融資取り扱われております。確認のためにお伺いしたいんですが、政投銀においては、この営業予算ですとか人事評定の中で危機対応融資の実績、どのように組み込まれているのか。また、政投銀で同様の不正事案、存在確認されていないんでしょうか。
ここで、ちょっと質問の順番変えまして、今日は政策投資銀行の方からも柳社長にお越しいただいておりますので、これ、政策投資銀行、指定金融機関として同様の危機対応融資取り扱われております。確認のためにお伺いしたいんですが、政投銀においては、この営業予算ですとか人事評定の中で危機対応融資の実績、どのように組み込まれているのか。また、政投銀で同様の不正事案、存在確認されていないんでしょうか。
これは具体的には、資料の五ページの中に、三井住友銀行(指定金銭信託)、三件、十二億円、これは全く仕組み債と同じことですが、表記上はいわゆる投資信託の運用十二億円としか見えません。 こういった開示制度でいいんでしょうか。住民に知らしめることもできませんし、また、市長が四年の任期後に、最初の一年か二年は三%とか四%、非常に高い運用利回りをもらいます。
また、今申し上げました商工中金それから政投銀は今度は民営化の方向に向かっていくわけでございますが、これはもう自動的に指定したものとみなすということで、この危機対応の仕組みに最初から入っていただくと、こういうことになっておるわけでございまして、今委員が御指摘になったように、とっさのときになかなか民間では行けないところを政投銀やこの商工中金を使って、また更にそれを広げて民間の銀行指定ということで、指定したところに
十億五千万日本円を、中国銀行指定の八四〇二七一四六〇一の口座に入金されて初めて効力をもつという条件が付されていました。 今日になってからもう二年たちましたが、しかしまだこの十億五千万円の貸付資金が中国銀行の指定口座に入金していません。」いいですか。こういう書簡があなた方のところに届いているじゃないですか。そういう話を一つも決算委員会でしていませんよ。
それを指定金融機関、地方は第一地銀、大都会の方は都市銀行、指定されておる。ほかはオープンになっていないんですよ。ひとつその辺のところをまず郵政省が痛切に感じておるなら、一般や地方債で何千億という金を貸して三十年間も長期安定資金で、銀行は七年ぐらいですから、銀行よりも低利でやっておる。財投、やれ財投がいかぬ、どうだこうだと、財投がなくなったら地方公共団体はどうなりますか。
○説明員(大久保良夫君) 先ほどから申し上げている点でございますけれども、国家公務員の給与振り込みというのは国庫金の大量、定期的な振替送金業務でございますから、国庫金の取扱機関である日本銀行指定金融機関たる民間金融機関のネットワークというものを使用することが効率的と考えられることで現行の扱いとなっているわけでございます。
これの「銀行指定の申入取扱書」、こういう銀行がそのときのあれを扱っているのですね。 そしてこの中で注目すべきは、拓銀が申し込み枚数のところ三枚、その次もまた横が三枚になっておる。大和も十一枚、十一枚と横に書いてあります。あとは全部ハイフンです。これはどういう意味なのか、調べて報告してください。
○目黒今朝次郎君 東京相互銀行から某サラ金の方が三億四千万借りた際に、一億四千万だけ拘束預金ということで東京相互銀行指定の架空口座に分散預金しろと、そういう条件を実行しなければ金は貸さないと、こういうことが現実に行われているということについてはどういうお考えですか。
その前が政府機関、三機関といわれる、つまり国民金融公庫、中小企業金融公庫、商工中金、こういう関係を指しているのだと思うのですけれども、そういう関係から言ったって、大体政府機関みずからこういう銀行指定を大銀行に指定しておいて、そうして中小零細企業を救いますと、こう言ったって、こんな現実離れをしたような銀行指定をしたって、これはみずからおひざ元の中小企業対策の姿勢を正すべきじゃないかと私は考えているのです
もう一つは銀行指定に私は問題があると思うのです。銀行のほうで受けてくださらないのか、郵政のほうが頼まないのか、その辺はわかりませんが、たとえばさっき首席監察官がおっしゃった大分、宮崎というのはちょっとこのところ事故が頻発したわけですけれども、いなかのほうにある銀行というのは、大分ではローカルの大分銀行というのが一番数が多いわけです。その大分銀行が全然扱ってくれないのです。
につきましては、実施手続細目というものをつくりまして、それで、実施手続細目によりまして、契約はだれとだれとの間に行なわれる、その契約はどういう形で日本政府の認証を得るかということ、それから贈与勘定はどこに設置するかというような規定をつくるわけでございますが、この実施手続細目は、従来賠償ないし無償経済協力で行なっている韓国、ビルマ等の前例によって作成しておりますのは、大体日本におきます銀行——これは日本の為替銀行、指定
○戸田菊雄君 これ、地方によっては、まだそういう公害防止施設の必要性のないところは私もわかるのですが、銀行指定、金融機関の指定は、やはり全国的に、少なくとも各県一つくらい、それぞれ銀行の指定があってもいいのじゃないか。東北の例を引いても、たとえば仙台あたりでもそういう問題が起きている。あるいは秋田、山形、盛岡、青森と、主要な都市と目されるものはそれぞれあるだろうと思います。
でありますから、アルゼンチンの銀行を数銀行指定して、そこに貸し付け業務の調査を委託したらどうかと思いますね。せめて日本の医療金融公庫や住宅金融公庫並みに扱ってはどうか、こういうのが陳情の趣旨だと思うのですが、これに対する見解はどうですか、お尋ねいたします。
鉱山開発及び銀行指定の関係者は、一年以上の滞在査証を保証されている。滞在期間の延長につきましては、鉱山関係及び銀行関係者は自動的に許されるけれども、一般的には滞在の目的、事業内容等によって規制される。
この銀行指定の問題につきましては、厚生省自身の決定よりむしろ支払い基金の方針に一応まかせております。多数の銀行から取扱い銀行になることを要望している向きもありまして、この点につきましては、むしろそうした多数の要望を押えるのに苦心をしているような現状であります。しかしながらそのために問題があるようでありますればこれは重大なことでありますので、私ども厳重に注意をいたしたいと思います。
ということで、東京の本部というか、そういうものを除いた以外は全部このように取扱つて行くようになるので、従つて金融機関にこれを委託する場合には、指定銀行、指定金融機関をつくらなければならない。そうすると指定金融機関というものは、貸付に対して一つの責任を持たなければならない、保証を持たなければならないというふうに私は考えますが、この点についてはどういうようなお考えでありますか。
○宮腰委員 これは昨日もちよつとお伺いしたのでありますが、この支拂い銀行の、委託に対する銀行指定の問題でありますが、これは建設事務所のあるところの銀行だけですか。それとも全国的に適当なる場所を指定するのでありますか。